スピード違反で逮捕されるのは、現行犯のみ?
自動車運転中に速度違反を犯しても現行犯でないと逮捕されないとの噂がありますが、その真偽はどうなのでしょうか。捕まえるにはには速度違反したという被疑事実を証拠だて令状を裁判所に交付してもらう必要があります。
現行犯の場合は犯罪が犯された事実が明白なので令状なしの逮捕が許されている訳です。現行犯をまぬかれた場合でも、オービス (自動速度違反取締装置)でスピード違反の事実と運転者が特定されれば、通常逮捕のための令状が交付されるのは当然です。
スピード違反の被疑事実の証明が取れれば警察署から後日通知で呼び出しがかかり、後日身柄を確保される可能性があります。もちろん前の段階の呼び出しに応じていれば、逮捕にまで発展する可能性は低いと言えます。
もし、逃げたらどうなるの?
では逆にスピード違反の現場を警察官に見とがめられて誰何されたにもかかわらず、逃亡を図った場合にはどうなるのでしょうか。
このとき警察官に暴力などで抵抗すればもちろん、ものを投げつけただけでも公務執行妨害で現行犯逮捕の対象になります。
その場から自動車に乗って逃走を図れば、当然逃亡を成功させるには、信号の指示や道路標識の規制など気を払っている訳にはいかないので、信号無視や一時停止違反などの別の道路交通法違反を犯すことになるのです。
このような行為はスピード違反とは別の罪状に該当することになるので、さらに犯罪を重ねることになります。ことここに至れば、複数の犯罪の被疑事実をかけられる事になり、逮捕の可能性も高まるので逃げるのはリスクが高いと言えます。
後日に逮捕される場合もあるの?
よくニュースなどで違法速度で山道や夜中の道路を速度超過している様子を動画で撮影して、動画投稿サイトに投稿されて物議を醸すことがあります。
これは自らスピード違反している証拠を捜査機関に提供しているような行為で、日時と投稿者が特定されれば後日逮捕される可能性のある行為です。
現に逮捕された人も出ることで報道もされることがあります。これは動画の背景などをつぶさに観察すれば、土地感さえあればスピード違反が行われた場所を特定することは可能で、タイムスタンプなどはあれば日時の特定も可能になっています。
これらのスピード違反の客観的事実を特定できれば、動画投稿サイトの管理人などに捜査機関からの協力要請などの結果、投稿者も特定出来るので通常逮捕される可能性がある訳です。