【納得】車庫証明の距離に関する特例と例外【大型車、中型車、特殊車両】

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質問者
  • 車庫証明の特例(例外)について知りたい…
  • 特殊車両なので近所に駐車場が見つからないので…
  • 車庫証明の費用と申請方法も知りたい…

このような疑問にお答えします。

この記事の内容
  • 車庫証明の特例と例外が適用される場合がわかる
  • 車庫証明の申請方法がわかる

車庫証明とは車を保管するための場所を証明するものです。正式な名称は「自動車保管場所証明書」です。

車庫証明に記載する車庫は「原則として自宅から2キロ以内の場所」に確保する必要があります。

ただし車庫証明には特例と例外があり、車庫が自宅から2キロ以上離れていても認められる場合があります。

車庫証明と特例と例外に分けて詳しく解説します。

車庫証明の特例と例外が適用される場合

「特例と例外」は意味が違います。

車庫証明に関しての特例と例外の違いは「最初から想定されていたこと」かどうかです。

  • 特例 … あらかじめ想定して決められていたもの
  • 例外 … 想定から外れたもの

特例が適用されるのは特殊車両の場合です。一定の条件を満たした特殊車両に特例が適用されます。

例外はその理由により判断されます。適用の範囲が広いため明確な条件が示されていません。申請をした時に判断されることになります。

特例と例外について具体的に更に詳しく解説します。

車庫証明の特例

車庫証明の特例が適用されるのは「中型車、大型車、キャンピングカーなどの特殊自動車」の場合です。

普通車より大きい「中型車、大型車、キャンピングカーなどの特殊自動車」は広い駐車スペースが必要になるからです。

住宅街にある月極の貸駐車場でこのような特殊車両に対応した駐車場はほとんどありません。

そのため普通車の車庫証明の条件である「自宅から2キロ以内」の条件下では保管場所が見つけることが困難になってしまいます。

トラックやバス・キャンピングカーなどの特殊車両の場合、次の条件を満たすことで車庫証明の特例措置が適用されます。

  • 全長が5.7メートルまたは全幅が1.9メートルを超える車両

この条件を満たした場合、自宅から車庫までの直線距離が2キロを超える場合でも車庫証明の取得が可能になります。

車庫証明の例外

車庫証明の例外に関しては詳細に項目が決まられている訳ではありません。

難しい条件が付けられているわけではなく、自宅から直線距離で2キロ以内に車庫を確保することが困難だという正当な事由があれば良いのです。

警察署で相談すると丁寧に教えてもらうことができます。

例外として認められる理由の場合、理由書を添えて車庫証明の申請(届出)を行います。

例外として認められた一例

例外として認められたケースを紹介します。

ただし他の条件も含めて認められている場合もあり、同じようなケースでも必ず認められるとは限りません。

短期間の単身赴任の場合、住民票の住所以外で生活をしている時に生活をしている場所の周辺で車庫証明が認められたケースがあります。

それ以外にもストーカー被害や正当な理由があり住民票を他の都道府県に移動することができない場合などがあります。

自宅から車庫までの距離の測り方

自宅から保管場所(車庫・駐車場)までの直線距離を計測する場合、グーグルマップが便利です。

グーグルマップ https://www.google.co.jp/maps/

地図上で2点を設定して計測をすることが可能です。計測方法は簡単です。

  1. グーグルマップを開く
  2. 地図上の自宅の位置を右クリック
  3. 「距離を測定」を選択
  4. 駐車場の位置をクリック
  5. 「ここまでの距離」を選択

これだけで2点の直線距離を測ることができます。

グーグルマップのライトモードの場合、距離測定ができません。画面の下に表示されている稲妻マークをクリックするとライトモードが解除されます。

2箇所の住所を入力しても計測することができます。

車庫証明の申請方法

車庫証明は車庫を管轄する警察署に申請をします。

住所はA市、駐車場はB市の場合、B市の警察署に申請することになります。

車庫証明が交付される期間は通常であれば1日~3日程度です。土日や祝日を挟むともう少し日数が必要な場合もあります。

車庫証明を取得する費用

車庫証明を取得するためには手数料と交付料が必要になります。東京都の場合は次のとおりです。

  • 車庫証明の申請手数料 … 2,100円
  • 保管場所標章交付料… 500円

合計で2,600円。けっこう高いですね。

車を購入したお店や行政書士に車庫証明の取得を依頼する場合には数千円の手数料が必要になります。

虚偽の申請(届出)は罰則あり

車庫証明を取得するために虚偽の申請(届出)をした場合には罰則が課せられます。

虚偽の申請(届出)は「車庫飛ばし」と呼ばれる違法行為なのです。

刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に該当します。

  • 虚偽の車庫証明申請 … 20万円以下の罰金
  • 保管場所の不届・虚偽の届出 … 10万円以下の罰金

車庫証明の申請(届出)をつい忘れてしまい自分で気が付かない間に「車庫飛ばし」の状態になってしまっている場合もあります。

引越をした後には注意が必要です。

軽自動車の場合には注意が必要

軽自動車は車庫証明が必要ありません。ただし「保管場所届出」が必要な地域があります。

一般的に人口が10万人以上の市町村の場合、軽自動車の保管場所届出が必要です。

保管場所届出をしていないと10万円以下の罰金が科せられてしまいます。

引っ越しの時には注意してください。

今まで保管場所届出が必要ない地域に住んでいた場合、保管場所届出のことを知らないということも考えられます。

うっかり違反にならないようにしてください。

分からないときは警察の交通課に相談

車庫証明のことで分からないことがあれば警察の交通課に相談すると丁寧に教えてくれます。

自分の勝手な解釈や判断で行うと間違ってしまうかもしれません。罰則を受けることになってしまって後悔することのないようにしてくださいね。