書類送検と逮捕の違いは?知ればニュースの理解度が深まる!

【PR】

「書類送検と逮捕の違いを知りたい!」

「新聞で良く見る書類送検の意味を知り、ニュースの理解を深めたい。逮捕とは違いを知っておきたい!」

このような疑問にお答えします。

この記事の内容
  • 書類送検って何?
  • 書類送検と逮捕との違い
  • 書類送検された場合の逮捕歴・前科

書類送検って何?

書類送検とは?

書類送検とは、警察が犯罪の捜査を行った際に作成した事件記録や捜査資料などの書類を検察に送ることを指します。

書類や証拠物だけを送るから書類送検です。

逮捕した被疑者の身柄を拘束しておく必要がある場合は、書類、証拠物と身柄を送致します。

法律上は書類送検という名称はありません。「送致」となります。

ただし、ニュースなどでは、書類送検と言う言葉が使用されています。

罪状の軽い犯罪の捜査では、被疑者の身柄を拘束せずに捜査を行うことが可能なのです。

書類送検と身柄が拘束される場合の違いは?

書類送検の場合と身柄が拘束される場合の違いはどこにあるのでしょうか。

これは、罪状によって重さによって決まります。

罪状が軽い場合には、被疑者が証拠を隠滅したり逃亡を図る可能性が低いと考えられます。

そのため罪状が軽い場合は、ほぼ書類送検となります。

被疑者の身柄を拘束しなくても、裁判所に出廷し、判決に従う可能性が高いため、不必要な身柄拘束を避ける目的で行われます。

身柄を拘束する手間を省き、煩雑な処理を簡素化することができます。

 

被疑者が法人の場合

被疑者が法人の場合には身柄拘束をするのは物理的に不可能です。

そのため、書類送検が一般的です。

書類送検された後は?

書類送検された後、起訴・不起訴の判断は検察が行います。

 

起訴された場合

起訴された場合の有罪率は、統計上では99.9%です。

 

不起訴の場合

不起訴となるのは、特別な事情を考慮された場合、証拠不十分の場合などです。

被害者との示談が成立している場合などは、その事情を考慮され起訴猶予になる場合がります。

示談をする場合は、基本的には、弁護士に刑事弁護を依頼します。

 

裁判が終わるまでの行動

被疑者は、裁判が終わるまでの期間は基本的に自由に行動できます。

執行猶予付きの判決や罰金刑で済むことが大半です。

ただし、実刑になる可能性も僅かにあります。

書類送検と逮捕との違い

書類送検と逮捕の大きな違いは、身柄を強制的に拘束されるかどうかです。

逮捕の場合には、手錠をかけられて警察署に連行されます。

ちなみに逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの種類があります。

留置所ってどんなところ?

警察署の留置所に入れられた場合、書類送検だけで済む場合と比べてかなり屈辱的な扱いを受けることになります。

取り調べが終わるまでは、警察署の中にある留置場に入れられて自由を制限されます。

なぜ、留置所に入れられるのかというと、被疑者は、証拠品としての扱いをされるからなのです。

死なれたり、逃げられたりしないように、証拠保全という考え方で、拘束されるのです。

留置所に入ってから、48時間以内に送検しなければなりません。

 

留置所での生活

留置所に入っている間は、昼に取り調べが行われ、夜は寝ます。

多くの留置所は、床にはカーペット貼りで10畳ほどの広さです。

必要最低限の家具や布団、洗面用具だけの部屋です。

複数の人が1ヶ所に入れられます。

 

酔っ払いが入るのも留置所?

酔っ払いの人が一晩、お世話になるのは、留置所では無く保護房という部屋です。

保護坊と留置所の違いは、床の作りです。

酔っ払いの場合、吐いたり、漏らしたりすることが頻繁にあります。

掃除のことを考えて、床はフローリングになっています。

検察庁に身柄を拘束されると、拘置所へ

逮捕されている場合には、警察の取り調べの後は検察庁に身柄を送検されると、拘置所に入れられます。

入所時に全裸で身体検査を受けるなど、かなり厳しい扱いです。

裁判所へ移動する際にも手錠をかけられた状態で護送車に乗って行きます。

また、逮捕されていると女性でも化粧などはできません。

逮捕されていると罰金刑や執行猶予付きの判決が出た場合でも、裁判中は拘置所で身柄を拘束されたままの状態です。

書類送検された場合、逮捕歴・前科

逮捕されず書類送検されて判決を受けた場合には、逮捕歴にはなりません。

あくまで逮捕されたことがあるかどうかが判断基準です。

前科になるかどうかは判決によって異なります。

有罪判決が確定すれば、前科が付きますが、裁判中であればまだ付きません。

書類送検されて無罪判決が出た場合も前科なしです。

書類送検されて罰金刑や執行猶予付きの判決が確定した場合には、前科が付きます。

罪状は軽くても犯罪を行ったということです。

交通違反の場合

交通違反などでキップを切られた場合も気になります。

交通違反の場合、反則金を納めると前科は付きません。

反則金は行政罰であって、刑罰としての罰金とは異なるためです。

もし反則金を納めなかった場合は大変です。

書類送検されて有罪判決が確定すれば、交通違反でも前科になってしまいます。