

こういった疑問や不安に応える記事です。
この記事でわかることは下記のとおり。
- 警笛鳴らせの標識の意味がわかる
- 補助標識がある場合の対応がわかる
- 違反した場合の、反則金の額がわかる
警笛鳴らせの標識がある場所では、クラクションを必ずならさないといけません。
鳴らさないと、「反則金ありの違反」です。
たまに補助標識が付いている場合があります。この時のルールがちょっとややこしい…。
知らずに違反をしているかも。
反則金を払いたくない方は、最後まで読んで警笛鳴らせの標識について、チェックしてください。
【警笛鳴らせ】クラクションを必ず鳴らす必要あり【違反すると、反則金です】

警笛鳴らせの標識を見たら、必ずクラクションを鳴らさないといけません。
道路交通法で定められています。
道路交通法
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
鳴らすのは、標識が見えた時!
警笛鳴らせの道路標識が見えたタイミングで、「プッ!」と鳴らします。
「標識が見えた → 鳴らす!」で、OKです。
鳴らさなかったら、反則金あり
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所で、警笛を鳴らさなかったら違反です。
「警音器吹鳴義務違反」になります。
警音器吹鳴義務違反は、反則金が課せられます。
警音器吹鳴義務違反の反則金
- 大型車 7,000円
- 普通車 6,000円
- 二輪車 6,000円
- 原付車 5,000円
参考:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-2.html
車以外でも、反則金ありです
警笛鳴らせの標識は、二輪車や原付車も対象です。
自転車も含まれます。
自転車の場合は、標識が見えたらチリンチリンを鳴らしてください。
できたら、鳴らしたくないんだけど…
標識の場所ではクラクションを鳴らさないと、危険です。なので、鳴らすべきです。
これは自分の身を守るためです。
事故を回避するために鳴らしてください。
警笛鳴らせの標識って、どこにある?
警笛鳴らせの標識は、山道や急な坂道に設置されています。
大きなカーブや高低差のある道では対向車が見えません。しかも、山道は道幅が狭い。
危険で過去に事故が起こったような場所に、設置されています。
クラクションを鳴らすことで、自分の存在を相手に知らせます。
事故防止のためです。
補助標識があると、鳴らす場所が変わります

警笛鳴らせの標識の下に、補助標識が付いている場合があります。
四角い標識で矢印のついた、こんな標識です。
東京r237
ピカピカの警笛鳴らせ pic.twitter.com/oKbMtU7Awz— ろる (@closslineiwatex) April 19, 2019
補助標識があると、クラクションを鳴らすルールが変わります。
補助標識の矢印は区間を示す
補助標識の矢印は3種類あります。それぞれ警笛鳴らせの区間を示します。
- 「→」… 始まり
- 「↔」… 区間内
- 「←」… 終わり
区間標識付きの警笛鳴らせ【見通しがきかない場所で鳴らす】
区間標識付きの場合、その区間内で鳴らす場所が決められています。
次の3つです。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路のまがりかど
- 見通しのきかない上り坂の頂上
共通するのは「見通しがきかない」場所であること。
こっちから見えないなら、向こうからも見えないので、鳴らさないと危険です。
終わりは規制解除の標識
「坂本少佐が制限解除してくれる❤」って覚えてた標識。 pic.twitter.com/gPKn1b30QA
— ものくろ (@monokuro_graf) September 29, 2017
規制解除の標識があると規制標識が全て解除になります。
警笛鳴らせの標識の後で規制解除の標識が出てきたら、そこがクラクションを鳴らす必要のある最終地点になります。
警笛鳴らせのまとめ
警笛鳴らせだけの場合と、区間標識がある場合の違いをまとめます。
- 警笛鳴らせ → 見えたら必ず鳴らす
- 区間標識付き → 条件に該当すれば鳴らす
必ず鳴らすか、条件に該当するときだけ鳴らすのかの違いになります。
気軽にクラクションを鳴らすと、違反です【反則金あり】

クラクションを鳴らしても良い場面は、道路交通法で決まっています。
次の5つです。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路のまがりかど
- 見通しのきかない上り坂の頂上
- 道路標識等により指定された場所
- 危険を防止するためやむを得ないとき
参照条文:道路交通法第五十四条
クラクションを鳴らしていいのは、「決められた場所」か「危険を防止する場合」だけです。
上記の場合以外で鳴らすと、「警音器使用制限違反」になります。
警音器使用制限違反の反則金
警音器使用制限違反の反則金は、次の通り。
警音器使用制限違反の反則金
- 大型車 3,000円
- 普通車 3,000円
- 二輪車 3,000円
- 原付車 3,000円
参考:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-2.html
「ありがとう!」のクラクションは、違反です
クラクションを鳴らしてもいいのは、「決められた場所」か「危険を防止する場合」だけです。
- 道を譲ってもらった時のありがとう
- 友達を車で送った時のバイバイ
街中でよく見るこんな場面のクラクションは、実は違反です。
同様にハザードのカチカチもダメです。
警笛鳴らせの標識があるのは、危険な場所
警笛鳴らせの標識は、見通しが悪く対向車が見えない場所に設置されています。
事故回避のために、必ず鳴らしてくださいね。鳴らさないと違反になってしまいます。
たまには道路標識の復習も、良いかも
ベテランドライバーほど、忘れてしまっている標識が多いかも知れません。
この機会に道路標識の復習は、いかがですか。
特に忘れがちな、黄色の警戒標識を中心にどうぞ。
国土交通省・道路標識一覧:https://www.mlit.go.jp/
今回は、以上です。
警笛鳴らせの標識があると、必ずクラクションを鳴らすんだっけ…。
鳴らさなくても良い時も、あった気がするけど…。忘れてしまった…。
正直、クラクションは鳴らしたくない…。鳴らすのは、ちょっと勇気がいる…。
もし鳴らさなかったら、罰金なのかな?