

- 警笛鳴らせの標識がある場所では必ずクラクションを鳴らす必要があるのか知りたい…
- 必ず鳴らす必要があるのか分からなくなったので…
- 鳴らさなかったら違反になるのか知りたい…
このような疑問にお答えします。
- 警笛鳴らせの標識の意味がわかる
- 違反した場合の反則金がわかる
警笛鳴らせの道路標識

警笛鳴らせの標識がある場所を通過する時には必ず警笛(クラクション)を鳴らさなければいけません。
道路交通法
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
警笛鳴らせの標識は山道の見通しの悪い道路に多く設置されています。
山に沿うような形での大きなカーブの道では対向車が全く見えません。クラクションを鳴らすことで対向車に自分の存在を知らせ事故を回避する必要があるためです。
警笛を鳴らさなかったら反則金
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所で警笛を鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」になります。
警音器吹鳴義務違反には反則金が課せられてしまいます。
【警音器吹鳴義務違反の反則金】
- 大型車 7,000円
- 普通車 6,000円
- 二輪車 6,000円
- 原付車 5,000円
参考:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-2.html
警笛鳴らせの標識のある場所で警察が取締りをしている可能性は低いと思いますが
…そんなことは関係なくきちんとルールを守りましょう。
警笛鳴らせは街中ではあまり見かけることのないレアな標識です。
見つけたら「お宝発見!」という感じで鳴らしちゃいましょう。
ちなみに「警笛鳴らせ」は自転車も対象なります。
もちろん二輪車も対象です。
ややこしい「補助標識」付きの警笛鳴らせ

警笛鳴らせの標識の下に補助標識が付いている場合があります。
東京r237
ピカピカの警笛鳴らせ pic.twitter.com/oKbMtU7Awz— ろる (@closslineiwatex) April 19, 2019
警笛鳴らせの下に付いている矢印が補助標識です。
補助標識が付いていると警笛を鳴らすルールがちょっと複雑になります。
警笛鳴らせに付いている補助標識
警笛鳴らせの下に付いている矢印の補助標識は警笛鳴らせの「区間」を示しています。
区間を示す矢印は3種類あります。
- 「↔」… 区間内
- 「→」… 始まり
- 「←」… 終わり
補助標識が付いていない場合は標識のある場所で鳴らせば良いので分かりやすい。
区間標識が付いていると少し複雑です。
区間は示されているけど具体的な場所が示されている訳ではありません。
区間内のどの場所で鳴らすのかは自分で判断をする必要があります。
【警笛鳴らせのまとめ】
- 警笛鳴らせ → 必ず鳴らす
- 区間標識付き → 条件に該当すれば鳴らす
条件は次の3つです。
【区間標識付きの場合に警笛を鳴らす条件】
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路のまがりかど
- 見通しのきかない上り坂の頂上
規制解除の標識
「坂本少佐が制限解除してくれる❤」って覚えてた標識。 pic.twitter.com/gPKn1b30QA
— ものくろ (@monokuro_graf) September 29, 2017
規制解除の標識があると規制標識が全て解除になります。
警笛鳴らせの標識の後で規制解除の標識が出てきたらそこがクラクションを鳴らす必要のある最終地点になります。
意味なくクラクションを鳴らすと違反になる

道路交通法ではクラクションを鳴らしても良い場合が決められています。
なので道路交通法で決められている場合以外で鳴らすことは違反になります。
次の5つ以外でクラクションを鳴らすと「警音器使用制限違反」になってしまいますので注意してください。参照条文は道路交通法第五十四条です。
- 左右の見通しのきかない交差点
- 見通しのきかない道路のまがりかど
- 見通しのきかない上り坂の頂上
- 道路標識等により指定された場所
- 危険を防止するためやむを得ないとき
道を譲ってもらった時に「ありがとう」の意味で鳴らしたり、友達を家まで送って「バイバイ」の意味で鳴らすことは条文に照らし合わせると違反になってしまいます。
警音器使用制限違反の場合、反則金が課せられます。
【警音器使用制限違反の反則金】
- 大型車 3,000円
- 普通車 3,000円
- 二輪車 3,000円
- 原付車 3,000円
参考:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0120/menkyo/tensu-hyou-itiran-2.html
ルールはしっかり理解しておいたほうが良い

クラクションのことは教習所で教わったはずなのに忘れている人が大半だと思います。
と言っている私も記憶が曖昧でした(汗)
取締りに合う確率は低いと思いますが、交通ルールとして理解しておいたほうが良いと思います。
最近、警笛鳴らせの標識が減っているのはカーブミラーを設置するケースがが多くなったからのようです。
山道でさえも警笛鳴らせの標識を見かけなくなってきたように思います。
警笛鳴らせは今やレアな標識なので見つけらたらしっかりとクラクションを鳴らしちゃいましょう。